硬貨に穴を開けてアクセサリにするのは違法?
→はてな 硬貨に穴をあけて、ペンダントを作りたいんですけど、どうやって穴をあければいいですか?
国内の硬貨なら間違いなく違法。
貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
ではその『貨幣』というのは、果たして海外のものも含むのか?
貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する。
政府ってのはもちろん日本政府だろうから、ここでは国内のものに限っている。これはこの法律の中だけで通用する定義なのかな。
また刑法第二編「罪」第十六章「通貨偽造の罪」の第百四十八条に「通貨偽造及び行使等」、同第百四十九条に「外国通貨偽造及び行使等」が規定されている。「通貨」と「外国通貨」について別々に既定しているから、この二者が同一と解釈するのは、やっぱりおかしい。
という事は、
- 貨幣を故意に損傷させる行為は違法
- 貨幣というのは、国内のもののみを指す
- 外国の貨幣を故意に損傷させる行為は、違法ではない
なんていう三段論法が成り立つ? もちろん他の法律(例えば「外国貨幣損傷等取締法」みたいな)があれば話は別だけれども。
以上素人考え。
# それにしても、穴あきコインなんてアクセサリは格好良いのかなあ。